12月12日に官邸で開かれた「協議会」で、政府は装弾場と三箇所の洗機場の設置を正式に表明しました。これはアセスの方法書には記載されていない大きな変更であり、「環境影響が相当な程度を超えて増加するおそれ」がある。方法書はやり直しすべきです、という考察メモを頂きました。こちらに転載します。また補強資料として、辻本議員の質問に対する政府答弁の議事録も付けました。
審査会の答申に関するメモ by maxi
●1・方法書に書かれていた運用
2-3頁 2.2.5(1)周辺地域上空の飛行を回避する
●2・しかし、11月17日の国会答弁で陸上飛行が、
12月12日の代替施設協議会で戦闘機装弾場、洗機場の存在を政府が明らかにした。
(1)(陸上部を)緊急事態のときには飛び得ることがありますし、また訓練の形態によってはないとはいえない・・
(2)戦闘機装弾場
(3)三箇所の洗機場
★1・これらの修正は、アセス法第28条(県条例では第25条)の「対象事業の目的及び内容を修正しようとする場合」に該当するかどうか?
該当すれば、「方法書のやり直し」を審査会は答申してよい、との法的根拠ができる。
★2・法第28条の但し書、
「当該事項の修正が事業規模の縮小、政令で定める軽微な修正その他の政令で定める修正に該当する場合は、この限りではない。」に該当するか?
★3・この但し書でいう政令は「施行令第9条」(軽微な修正等)である。
上記●2の新たな三つの機能の追加は、滑走路の長さや面積の修正ではない。
★4・では、「施行令第9条」のカッコ書きの「環境影響が相当な程度を超えて増加するおそれがあると認めるべき特別な事情があるもの」に該当するであろうか。答えは、該当する、である。
逐条解説160頁中ほどの解説を書き写す。
なお、個別の事情によっては、「一定の要件」に該当していても環境影響が相当な程度を超えて増加するおそれが生じることも想定される。このような場合には、「一定の要件」に該当していても、手続の再実施が必要となる。
新たに明らかになった機能の修正は、下記の環境影響が相当な程度を超えて増加する。
(1)陸上部も飛行するので、騒音、墜落炎上の危険が増加するおそれが生じる。
(2)戦闘機装弾場ができるので、飛行機の墜落による爆発、炎上、山火事の危険が増大する。
(3)洗機場から排出される薬液で、海域が汚染されるおそれが生じる。
★5・結論
知事から、審査会は「方法書」についての審査を諮問されている。アセス法28条(事業内容の修正の場合)に該当する修正がすでに明らかになっている。また施行令9条の手続の再実施にも該当するので、審査会はアセス法に従って、事業内容を修正した「方法書」の提出を求める答申が可能であり、そのように答申すべきである。
2007年11月16日、衆議院安全保障委員会の議事録です。
赤嶺政賢さんと、辻元清美さんが質問しました。その中で、辻元さんの質問に陸上部も飛ぶと防衛省・金沢氏が発言した部分を抜粋しました。
○嘉数委員長 辻元清美さん。
○辻元委員 社民党の辻元清美です。
昨日、参考人、そして証人喚問が行われました。まず、このことについて、一、二点、防衛大臣の姿勢をお伺いしたいと思います。
中略
○辻元委員 今の御発言を重く受けとめたいと思います。委員長もぜひ御配慮よろしくお願いします。
さて、沖縄の問題です。
この沖縄の問題については、先ほど申し上げました、今疑惑と言われている三人の名前が出ていますけれども、例えば、V字形滑走路は額賀案と言われ、額賀前長官がお決めになった。そして久間大臣が、ことしになってからも私は何回もここで質問をしておりますけれども、いわゆる環境調査という形で、自衛隊の艦船までお出しになって進めようとされた。それに対して、沖縄の知事以下沖縄の皆さんは、本当に怒りました。そして、それを決めていったのが守屋前事務次官ですよ。
そういう中で、先日、協議会が開かれましたね。この問題について、具体的に聞いていきたいと思います。
十一月七日に、第四回普天間飛行場の移設に係る措置に関する協議会が開催されました。この中で、仲井真県知事から、二百メートルの岸壁、陸域の飛行、装弾場を含め、きちんとした説明は受けていない、情報公開すべきだという指摘があったかどうか。そしてもう一点、宜野座村長よりも、陸域の飛行、装弾場等のマスコミ報道に、地域としては不安を抱いている、建設計画の検討に必要な情報は明らかにすべきというような指摘があったと聞いておりますが、いかがですか。
○江渡副大臣 お答えさせていただきたいと思います。
今委員御指摘のことはもうホームページにも、普天間飛行場の移設に係る措置に関する協議会の概要ということで載せさせていただいているわけでございますけれども、仲井真沖縄県知事からは、二百メートルの岸壁、陸域の飛行、装弾場含め、きちんとした相談は受けていないし、情報は可能な限り公開してほしいという旨の御発言がありました。また、宜野座村長からは、陸域の飛行、装弾場等マスコミ報道に、地域として不安を抱いている、建設計画の検討に必要な情報を明らかにしてほしい旨の発言がそれぞれなされておられます。そして、これらの発言に対しまして、石破大臣の方からは、地元の意見を真摯に受けとめ、建設計画については今後とも誠意を持って協議してまいりたい旨の発言を行っているところでございまして、防衛省としても、その方針にのっとって真剣に対応してまいりたい、そのように考えております。
○辻元委員 特にこの陸域の飛行については、各自治体の皆さんにどのように説明してきたんですか。
○江渡副大臣 お答えさせていただきたいと思います。
いわゆるV字案に係る飛行ルートについてですけれども、平成十八年の四月七日の名護市長及び宜野座村長との基本合意におきまして、当時の長官から両首長に対して、名護市の地域、辺野古、豊原、安部及び宜野座村の上空の飛行を回避する方向で対応することを説明してきております。
そして、沖縄県知事に対しましては、翌日の四月八日に、当時の長官から、名護市等との基本合意書に関し、住民の安全を確保することが大事であり、住宅地上空の飛行を避けるための方策について名護市長等と話し合ったということをきちんと説明しているところでございます。
○辻元委員 それは前回の委員会でも私が指摘しました、基本合意書では陸域の飛行を回避すると。
ところが、前回の私の質問で、これは十月十九日です、金澤政府参考人がこのようにお答えになっています。「一般論として、日米の協議の中でも、日米共同の認識として、一切陸上の上は飛ばないんだという認識が日米ともにあったわけではございません。」と答弁されています。一切陸上の上は飛ばないという認識はなかったということは、陸域の飛行はあるという認識を日米が共通の認識として持っていたということでいいですね。
○金澤政府参考人 V字案というのはもともと住宅の上を飛ばないための案ですから、基本的には飛ばないわけでございます。
そのことは間違いないわけですけれども、それでは、一切、一回も飛ばないのかと言われれば、それは、先般大臣も申し上げましたように、緊急事態のときは飛び得ることがありますし、また、訓練の形態によってはないとは言えないということでございます。V字案にしたからといって、一切陸地の上を飛ばないんだ、絶対そういうことはあり得ないという認識があったわけではございません。
○辻元委員 それではお聞きいたしますが、名護市長及び宜野座村長などと基本合意を結ばれた時点、去年の四月七日です、この時点で、今、金澤政府参考人が御答弁されたように、緊急時や、それからもう一つおっしゃいました、訓練の形態等によっては飛ぶこともあるという御答弁でした。ということを名護市長及び宜野座村長に説明されましたか。
○金澤政府参考人 私は、そのときに地元の市長さん等に直接そのことを説明する立場ではございませんけれども、V字案自身が市長さんあるいは村長さんからの御要望に応じてつくったものでございますから、基本的に飛ばないことでございます。
私が今例外的な場合で申し上げましたのは、それが非常に、ごく例外的な場合ですから。そのときにわざわざ、場合によっては飛ぶんですよといったことを説明したかと。必ずしも説明していないかもしれません。基本的にV字案というのは飛ばないものですということは、我々もそう思っていますし、米側もそう思っていますし、また市長さん等もそう思われているわけでございます。
○辻元委員 これは、前回の私の質問で、当時の日米の並行して行われていた協議の内容の指摘をいたしました、アメリカ側が出した文書に基づいて。アメリカ側は困っているわけですよ。日本は一切飛ばないということに物すごくこだわっているけれども、飛ぶことはあるんだ、それをちゃんと住民に説明してくれということをアメリカ側が指摘している話はしました。
それでは、その件に関して引き続きお伺いします。ことしに入ってからも、先月の十月三十一日ですからつい最近ですよ、ケビン・メア在沖縄総領事は、一切飛ばないという約束はできないとはっきり言っています。そして、金澤政府参考人は、前回の私の質疑に対して、御答弁でこういうこともおっしゃっているんですね。今おっしゃったとおりなんです。「緊急時は当然除外されるし、また、その他の場合、訓練の形態等によっては当然飛ぶというようなことはあり得る」「それは当然の前提でございます。」と。当然の前提について自治体の長に説明をしっかりしたかしていないかも今はっきり答弁できないような政府の姿勢なんですか。
○金澤政府参考人 緊急時であれ何であれ、それが訓練であれ、基本的にはそういうことはないわけでございます。したがいまして、住民に、そのときに市長さん等にV字案、当初、L字案のときは一本だったわけですけれども、市長さん、村長さんの御要望を入れて二本にして、V字にいたしました。これは住宅地の上を飛ばないでくれという御要望に応じたわけでございます。ですから、V字案は基本的に飛ばない案でございます。そのことを申し上げたわけです。
○辻元委員 一切飛ばないということはないというのが当然の前提でございますとお答えなさっているわけですね。
そうしますと、この訓練等ということについてお伺いしたいと思います。アメリカ側から、この訓練等の訓練はどういう訓練の場合とお聞きになっているのか、それから、訓練等の等には何が含まれているのか。
ここは大事なところですよ。日本政府がそれについてアメリカ政府に確認していないとしたら、地元をないがしろにしていますよ、そうでしょう。ここが最大の焦点になっていた。去年の四月もそうだし、今もそうです。ですから、日本政府はアメリカ側から、訓練等の訓練はどういう訓練なのか、等には何が含まれるのか、どういう説明を受けていますか。
○金澤政府参考人 ごく例外的な場合にどういうものがあり得るかというようなことを、その議論の過程で、わざわざ表に出して話すことはいたしておりません。
いずれにせよ、緊急時であれ何であれ、基本的には飛ばないわけでございます。例外的に飛ぶ場合がどういう場合か、どういう場合かと細かく考えて列挙するというのは、今の段階で必要もないし、してもおりません。
○辻元委員 もう一回確認します。例外的に飛ぶ場合もあるという御発言でしたが、例外的には陸域飛行もあるんだということを名護市長や宜野座村長、それから沖縄県知事に日本政府は説明しましたか。したのかしないのか。
○金澤政府参考人 しておらないと思います。
これはごく例外的な場合であって、大切なことは、V字が、地元の御要望を受けて、基本的には飛ばない案で、そのためにつくった。それが重要なことなんでございます。
例外的に、例えば事故のときには飛びますよとかそういったことを、わざわざ細かなことまで例外的な場合を全部列挙して、こういう場合は例外でございますということを説明する必要は必ずしもないという考えでございます。
○辻元委員 どうして例外とわかるんですか。訓練等と入っているわけですよ。訓練は例外ですか。例外の訓練なんですか。その中身をアメリカ側に確認せずに、どうして例外的だとわかるんですか。
○金澤政府参考人 二本の滑走路をV字に配置するというのは、風向きによって着陸する滑走路と離陸する滑走路を分けて、それぞれ、どの場合でも陸地を飛ばないための、そのためのV字でございます。
ただ、例えば、どんな訓練をやるかというのはわかりませんけれども、あるいは緊急時にはそういったことが、やらないような、そういうこともあり得るわけでございますから、そのことを申し上げているわけでございます。
○辻元委員 実は、これはもうずっとやっています。昨年の十二月に、本委員会で、当時の久間長官ですけれども、米軍普天間飛行場代替施設のV字形滑走路の運用で、双方向からの着陸は訓練では実施しないと発言したわけです。同じような答弁をされていたわけですよ。すかさずこの同日に、沖縄で、ケビン・メア在沖縄米国総領事はそれに対してこう発言しているんですね。我々は有事に備えた訓練やタッチ・アンド・ゴーで双方向からの着陸はあり得ると日本側に伝えているという認識を明らかにしています。タッチ・アンド・ゴー、これも本委員会で皆さんが、委員が聞いてきたことです、双方向からの着陸はあり得る、アメリカ側は日本政府に説明しているぞと。同日にこれは報道でも流れました。答えています。このような説明を受けていますか。
○金澤政府参考人 今先生がお引きになった報道で、メアさんがそう言ったという具体的な例というのは、協議の中で聞いたことはございません。
ただ、いずれにせよ、緊急時以外にもそれはあり得るよな、具体的にどういう場合か列挙はできないけれどもという共通の認識はございました。
○辻元委員 どうしてそれを地元に言わないんですか、はっきりと。
それで、今このタッチ・アンド・ゴーというのが具体的にメアさんの発言から出ているようですけれども、普天間の今の飛行場でもこれが物すごい問題になっているわけですよ。そして、そのことについては、私は昨年の四月十八日に質問しています。普天間の代替基地と言われて、普天間でもタッチ・アンド・ゴーをやっているじゃないか、これをやるのかと。そうなると、結局、そのときの政府の答弁は、アメリカのやっている訓練の内容ですから、政府としては内容について関知しておりませんという答弁なんです。
私はこの日朝に、宜野湾市に問い合わせました。タッチ・アンド・ゴーをどれぐらいやっていますかと言ったら、きょうもやっていましたよ、土日を除いて大体いつもやっていて困るんですよと。地方の自治体から、防衛庁とか外務省に問い合わせても、政府は知らぬ存ぜぬで困っておりますという話でした。飛ばないとか言っていて、そしてずっと地元にも説明せずに、訓練等とか緊急時と言っておいて、結局同じようなことが起こるんじゃないですか。
もう一度お聞きしたいと思いますけれども、実際にアメリカのメアさんもこういう話をされているわけですから、政府として、タッチ・アンド・ゴーをするのかしないのか、訓練等は何なのか、具体的にアメリカと協議なさって、地元の自治体にはしっかり伝えるべきです。今までなぜ伝えてこなかったのか。大臣、どうですか、この点。大事でしょう、それは大臣にお聞きしたいと思います。方針ですから、姿勢ですよ。額賀長官がV字形を出し、久間長官が進め、そして守屋前事務次官が進めてきたんですよ、これを。沖縄の皆さんをだますんですか。だますんじゃないというのであれば、どういうときにアメリカは飛ぶのか、どういう内容の訓練をするのか、陸域の飛行をするかしないのかはこの案の肝ですよ、大臣、肝。そこを一番皆さん気になさっていますよ。
大臣にお聞きします。この陸域の飛行について、きっちりと、どういうときに飛ぶのか飛ばないのかを示すべきだと思うし、今までも日米の協議の中で、大臣です、協議に出ていたはずですよ。いかがですか。
○石破国務大臣 どういう場合に飛ぶか、基本的に、いや、基本的にという言い方はいかぬです、陸域部分において、住宅の上というのは飛ばないのだということになっております。例外的にということがあり得る、それを説明いたしました。その中身は何なのですかということについて、地元の方々の御不安というものを払拭するような、そういう説明は丁寧に行っていかねばならないものだと考えております。
○辻元委員 引き続き、またしつこくこの問題はやります。
終わります。